@普通の食品よりも健康によいと称して売られている食品。
A法令上明確な定義はない。
B栄養成分を補給し、又は特別の保健の用途に資するものとして販売の用に供する食品(食品として通常用いられる素材から成り、かつ、通常の形態及び方法によって摂取されるものを除く=明らか食品:野菜や調味料など)
Cバランスのとれた食生活が困難な場合においての2次的・補完的なもの
健康食品はあくまで「食品」であるので、医薬品として認められているような効能効果 は標榜できません。よって、食品に対して医薬品と判断されるような標榜をした場合、医薬品としての承認や許可を取得せずに広告や販売をしたと判断され、薬事法違反となります。
食品のもつこの体調調節機能に注目し、長年のアンバランスな食生活によって忍び寄る生活習慣病の『危険要因(リスク)の低減・除去』に役立つように工夫された食品で、健康に対してどのような機能をもっているかを表示することを、厚生労働大臣が許可した食品です。
特定保健用食品は身体の生理学的機能等に影響を与える保健機能成分を含んでおり、血圧、血中のコレステロール、お腹の調子などが気になる方が、健康の維持増進や特定の保健の用途のために利用していただく食品です。
保健の効果を表示する場合には、国において個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する科学的根拠に関する審査を受け、許可を受けることが必要になります(健康増進法第26条)。許可されたものには、厚生労働大臣の許可証票がつけられています。
特定保健用食品及び栄養機能食品以外の食品にあっては保健機能食品と紛らわしい名称、栄養成分の機能及び特定の保健の目的が期待できる旨の表示を、栄養機能食品であって特定保健用食品でない食品にあっては特定の保健の目的が期待できる旨の表示をしてはならない(食品衛生法施行規則第5条第1項第3号)。
主な表示内容 |
主な保健機能成分 |
お腹の調子を整える食品 |
各種オリゴ糖、ラクチュロース、ポリデキストロース、グアーガム、サイリュム、乳酸菌 |
血圧が高めの方の食品 |
ラクトトリペプチド、カゼインドデカペプチド、ゲニポシド酸 |
コレステロールが高めの方の食品 |
大豆たんぱく質、キトサン、低分子化アルギン酸ナトリウム |
血糖値が気になる方の食品 |
難消化性デキストリン、小麦アルブミン |
ミネラルの吸収を助ける食品 |
CCM(クエン酸リンゴ酸カルシウム) |
食後の血中の中性脂肪を抑える食品 |
ジアシルグリセロール |
虫歯になりにくい食品 |
パラチノース、マルチトール、キシリトール |
保健機能食品は厚生労働省が新しく作った制度で、「特定保健用食品」と「栄養機能食品」の2種類があります。
「特定保健用食品」は、からだの生理機能性分(関与成分)を含んでおり、血圧、血中コレステロールなどを正常に保つことを助けたり、おなかの調子を整えるのに役立つなどの、保健の用途のために利用される食品で、有効性、安全性、品質についての科学的根拠を示して、国の厳しい審査のもとに、厚生労働大臣の許可」を受けた食品です。
「栄養機能食品」は、高齢化や食生活の乱れなどにより、通常の食生活を行うことが難しく、一日に必要な栄養成分を摂れない場合など、栄養成分の補給・補完のために利用してもらうことを趣旨とした食品で、国への許可申請や届出は必要なく、企業の責任において定められた表示ができる食品です。栄養機能食品の表示を認められ、一定の条件を満たせば栄養機能食品として広告・宣伝ができるようになったものが、12種頬のビタミンと5種類のミネラルです。種類 @12種類のビタミンは、ビタミンA,D,E(脂溶性ビタミン:3種類)と、ビタミンBl、B2、B6、
B12、ナイアシン、葉酸、ビオチン、パントテン酸、ビタミンC(水溶性ビタミン:9種類)です。A5種類のミネラルは、亜鉛、カルシウム、鉄、銅、マグネシウムです。