【法学】

近代法の原則
社会規範としての法の特色
法の解釈はなぜ必要か、そしてどのような解釈方法があるか
犯罪が成立する場合の条件
制定法
法の分化

近代法の原則

封建社会では、社会的な地位や身分によって行動を束縛され、各人の自由な行動は許されなかった。

これを反省し、「身分から契約へ」ということを特色とした次のような原則が生まれた。

@     身分的な従属関係からすべての人を解放する

A     人間というものを法の中心に置く

B     各自が自由な意思で法的関係を決定する

社会規範としての法の特色

社会規範とは、「我々の生活の中で従うことを要求されている行動パターン」であり、法をトップに、道徳、流行、習慣など様々なものが含まれる。

法の目的は、不正義・不平等の状態を是正し、正義・平等の実現を目指すことである。

その目指すべき正義(平等)には次の2つが存在する。

@     人間をすべて平等として扱う平均的正義(平等)

A     個体差に着目して、相応に扱う配分的正義(平等)

いずれの実現を目指すにしても、円滑な社会生活を乱すもの、つまり違反者に対しては、何らかの物理的強制力によって排除したり、損害の穴埋めをさせるという特色がある。

法の解釈はなぜ必要か、そしてどのような解釈方法があるか

法の解釈が必要な主な理由として次の3つが挙げられる。

@     条文の意味が不明確であったり、二義性を有しているため

A     条文の意味が抽象的であるため

B     条文が不存在の場合があるため

又、その解釈の方法としては、

@     文理解釈・・・言葉どおり忠実に意味をさぐる

A     体系的解釈・・・その条文のみだけでなく、前後の条文なども参照して調和の取れた意味をさぐる

B     目的論的解釈・・・その条文の目的に従って意味をさぐる

が挙げられる。なお、目的論的解釈には、さらに、拡張解釈、縮小解釈、反対解釈、類推解釈がある。

犯罪が成立する場合の条件

その行為が次の3つの条件を満たす場合である。

@     構成要件該当性・・・刑法のリストにある犯罪行為を実行していること。

A     違法性・・・行為が法秩序に反するものであること

B     有責性・・・行為者に非難を科せられること

しかし、正当防衛、緊急避難、正当行為などは、違法性阻却として扱われ、また14歳未満の者や、心身耗弱者などは認識不可能とみなされることで条件不成立となる。

制定法 (by G氏)

制定法は、国の様々な機関がそれぞれ定められた手続きにしたがって制定した成文法のことであり、それを力の強い順に並べると、憲法・法律・命令・条例・規則、条約などがある。また、「人間が人間である限り、人間の本性からしても、時代を超え場所を越えすべての人間に普遍的に妥当するルール」である自然法、習慣方、判例法の不文法と対置する。

法の分化 (by G氏)

社会が発展し社会のルールが複雑になりかわることが必要となった。ヨーロッパで変化はフランス革命(1800年ごろ)後に出されたナポレオン法典(ナポレオン民法、刑法、訴訟法、商法)によって始めて法の分化が行われた。この法典はナポレオンがヨーロッパを占領するとともにヨーロッパ各地に広まった。日本では明治2230年に六法が出来上がり分化が行われた。これにはフランスのボアソナードがかかわった。

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